高齢化社会に必ず必要とされている介護の現状 |
介護保険法について
介護保険法とは法律で、国民年金や健康保険と並ぶ保険制度です。痴呆になった場合または40歳から64歳までの人が老化に伴う病気にかかった場合に介護サービスが受けられるという法律です。
この法律により人に対して新たに保険料を払う必要が生じました。
保険料と公費によって介護される人にも定められた率をかけて自己負担等を支払ってもらい訪問介護や介護福祉士説等の利用、デイサービスなどのケアプランにかかるお金を支払われることになるのです。
2005年6月には介護保険法の改正案が可決されましたが改正された点としては介護の必要性のあまり重くない人に対しはて新予防給付として介護予防サービスが追加されました。
予防サービスでは方法が行われます。
介護施設の居住費と食費が自己負担になりますが、所得の低い人に関しては考慮してもらえるようです。
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介護保険料について
介護保険は介護保険料を財源にして65歳以上の高齢者で寝たきりや人、40歳から老化に伴う病気や障害を持つ人が必要と介護サービスの負担を行います。介護保険料は体に病気や障害があってもなくても人は保険料を支払わねばなりません(身体障害者療養施設の利用者は除きます)。
介護保険法では65歳以上の人を第一号被保険者、40歳から64歳までの人を第二号被保険者といい、これ等の人が寝たきりや老化に伴う病気になったときに、保険料の負担と介護に自己負担を支払うことで介護サービスを受けることができるもので、平均としては、介護保険料は2500円ぐらいになるようです。
介護施設の使用などのサービスを受けるためには調査とその資料等による認定が必要です。
自己負担は一割となっていますが、認定された以上のサービスを受けた場合はその超えた分はすべて自己負担となるようです。