高齢化社会に必ず必要とされている介護の現状 |
介護保険について
介護保険は介護保険制度ともいい老人福祉と老人医療とに分かれて介護制度を組みなおし介護するされる側にとって社会支援を作ってゆくための制度です。介護保険は介護保険法が元になるものでサービスの9割が給付されるのですが2006年度の介護保険法の改正にともない要介護、要支援の状態によって介護給付(介護サービス)と予防給付(介護の予防サービス)との二種類が受けられることになります。
介護が必要とするカテゴリーに入る要介護者1〜5の人は介護給付として「在宅サービス」と「施設サービス」との二種類が受けられ、要介護状態になる恐れがあり日常生活での援助が必要だとするカテゴリーに入る要支援者1と2の人は、予防給付として「施設サービス」のみ受けることができます。
本人が介護を必要とする状態であるということを認めてもらう必要があり、またどのような程度で介護が必要かという要介護度の審査も行われる必要があります。
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介護保険制度とは
介護保険制度とは介護も家庭だけでは支えきれなくなっている現在に社会全体で介護を行おうという考えの下につくられた仕組みで介護保険法から成り立ちます。号被保険者と第二号被保険者とがいますが号被保険者は額面は市町村が決定します。
人は年齢対象が40歳から64歳までで医療保険に加入している必要があります。
保険料は医療保険の保険者が決めるもので、老化に伴う病気により要支援や要介護状態であると認定された人に対してサービスが支給されます。
要介護か要支援と認定されなくてはなりませんが、保険者の代表である調査員と意見書とともに保険者の開く認定審査会によって決められることになります。
介護保険制度の保険料は病気や障害のあるなしによらず年齢が該当するときは定められた保険料を支払わねばならず、その上でサービスの必要が出てきたときにはサービス料金の一割を負担するということになります。